脳死移植の幕開け
学校では教えてくれないこと
こんな意味があるなんてはじめて知りました。
1997年10月、臓器の移植に関する法律が施行され、本人が脳死判定に従い臓器を提供する意思を書面により表示しており、かつ家族が脳死判定並びに臓器提供に同意する場合に限り、法的に脳死がヒトの死と認められ、脳死移植が可能となった。この法律は、臓器提供に関係なく脳死をヒトの死とし、本人の意思が不明であっても家族の承諾で提供可能な欧米・アジア・豪州などに比べて極めて厳しいものとなっておりドナー数は非常に少ない。そのため欧米及びアジアの移植医療を行う先進医療技術を持つ国の中で日本は極めて臓器移植の数の少ない移植医療後進国となっている。一方で、脳死をヒトの死とすることに疑問を投げかける人々からは強い批判があり、臓器移植自体を医療として認めない人々もおり、臓器移植法そのものや法改正に対しての反対運動が存在する。
「臓器の移植に関する法律」の成立とともに、臓器提供の意思を表示する手段として、臓器提供意思表示カードが配布されるようになった。また、臓器のあっせんを行う機関として、厚生労働省の認可により、社団法人日本臓器移植ネットワークが発足した。
1999年2月、この法律に基づく脳死移植が初めて行われた。高知県内の高知赤十字病院に入院中の脳死の患者より、本人の意思表示並びに家族の承諾に基づいて、心臓、肝臓、腎臓、角膜が移植された。以後、毎年5件前後の脳死移植が行われている。
しかしながら、移植を希望し登録している患者は増加する一方であり移植を受けられずに死亡するケースも多い。また、海外へ移植を受けるために渡航する患者が後を絶たない。特に、15歳未満の子供の脳死後の臓器提供については、日本では法的に不可能なため、移植が必要な子供は、提供臓器のサイズなどの問題から海外へ渡航せざるを得ず、数千万円に及ぶ高額な医療費を工面するための募金活動が行われることが多いが、一部のインターネットコミュニティで募金詐欺の疑いをかけられることも発生するようになった。これら海外へ渡航しての臓器移植については一部のケースで臓器売買にあたるのではないかという疑いがある。また自国の患者は自国で治療するべきという原則の下に国際的な批判もあり、早急な法律改正が望まれている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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